
治験を行っている際に、副作用が出た場合にはどういった保障があるのでしょうか。そもそも、副作用というのは、人体に対して現れた有害な症状のうち、それについての因果関係が否定できない反応のことを言います。
治験を行っている間に現れた有害な症状により、被験者に何らかの健康被害が現れて、結果的に追加検査や治療が必要になった場合、治験との因果関係を否定することが出来ない時に限り、それにかかる治療費や検査費を製薬会社が負担するといった決まりがあります。
また、治験に参加したことにより、死に至った場合、または後遺症が残った場合には、賠償請求問題に発展することになります。賠償問題になり賠償対象となった場合には、製薬会社からの賠償金が支払われることになります。
しかし、賠償については、裁判によって勝ち取る必要性がありますが、その難易度は高いです。それに、因果関係を立証するのは難しく、時間も費用もかかってしまいます。
更に、副作用については未知のものは賠償対象にはならないといった問題もあります。よほどの場合以外には、補償で妥協をしないといけないというのが現状になります。こういったところから、補償と呼べるものについては、ある程度のところまでしか望むことは出来ないといった感じですね。
実際に治験のモニターになるといったときには、こういった補償についての部分はしっかりと確認しておくようにしましょう。いざ自分の身体に何かあったときに、この補償の部分は非常に重要になってきますから。
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