
治験を受けた際に発生する謝礼金についてですが、これについては、個人が副業的に収入を得る場合に用いられる雑収入と同じような扱いを受けることになります。
これについては、他の雑収入と合わせた金額について、年間20万円を超えた場合には、雑収入とみなされることになります。つまり、税金がかからないといわれている謝礼についてですが、20万円以上から税金がかかってくるようになります。
基本的には、副業についての収入がない限り、年間で20万円程度の謝礼に収まることが多いです。それでも、健康な学生であったり、フリーターであったりが、第Ⅰ相試験に参加する場合であれば、年間所得は100万円を超える場合があります。そういった場合には、課税対象者になってしまいますので注意するようにしましょう。
また、生活保護を受けている人については、この治験に参加した場合の謝礼は収入として換算されてきます。もしも、謝礼が生活保護の毎月の収入額を超えた場合には、生活保護が打ち切られる可能性がありますので、十分に注意しましょう。
これについては、生活保護の規定自体が自治体によって異なってきますので、役所でこれについてしっかりと事前に確認することをお勧めします。
それでも、治験そのものが、一年に何回も受けられるようなものでもありませんので、とりあえずは課税対象になるようなことはないと思っておいたらいいと思います。謝礼については、有意義に使うようにしましょうね。
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